交通事故 | 担当弁護士 森 崇志

特徴

交通事故は自動車対自動車に限らず、歩行者対自動車、歩行者対自転車など、様々な類型が考えられます。ですので、買い物に行っている途中に自動車若しくは自転車に追突されて怪我をした、なんてことも十分に考えられ、誰にでも起こりうることです。しかし、交通事故は突然起こりますし、人生においてそう何度も経験するものではありません。
自動車任意保険の加入率は9割近くといわれ、自転車保険は兵庫県では加入が義務づけられており、交通事故が発生した場合、加害者の加入する任意保険会社と交渉していくことになります。加害者が任意保険に加入している場合、賠償金が受け取れない(支払ってもらえない)ということはあまり心配しなくても良いかも知れませんが、十分な賠償額が支払ってもらえるのかはなかなか判断が出来ないところだと思われます。

一般的な交通事故発生時の流れ

加害者が任意保険に加入している場合は、事故発生直後から任意保険会社の担当者より連絡があり、病院に提出する同意書の提出依頼や、会社から休業損害証明書の取得を求められるなど、怪我の治療以外の部分で色々と要求され、慣れないことに負担を感じ、精神的に滅入ってしまうこともあります。そこで、事件発生直後からでも弁護士に依頼して頂くと、上記の任意保険会社との対応を代わってもらうことが出来、任意保険会社と対応する負担を軽減することが出来ます。

目標

交通事故の依頼を受けたとき、目指すは相談者の最大限の利益の達成となります。ただし、ここでの「相談者の最大限の利益」は必ずしも賠償金額だけではないと考えています。具体的には、後遺障害が認定されればより高い賠償額がもらえますが、事故前の健康な身体を取り戻せるのが一番です。ですので、担当の医師とも相談しながらまずは健康な身体を取り戻すことを第一目標とし、これ以上治療の効果がないと医師に判断されれば、適切な賠償額をもらえるように加害者の任意保険会社(未加入の場合は加害者本人)と協議し、適切な賠償額を受け取れるように交渉していきます。

ご相談の例

・保険会社から賠償額の提案があり、保険会社基準で自賠責基準よりも多いと言われた。保険会社基準であれば十分な賠償と考えていいのか。
・パートをしながら家庭で家事をしているが、休業損害はパートの減収分しか認められなかった。家事に支障が出た分は賠償してもらえないのか。
・保険会社から過失割合が提案されたが、納得がいかない。
・症状固定後も治療を継続しているが、症状固定後の治療費は賠償してもらえないのか。
・交通事故で自動車が損傷したが、全損と言われ実際修理にかかる修理費を賠償してもらえないと保険会社から言われた。「全損」とは何か。

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