債権回収 担当弁護士 森崇志
特徴
売買代金の請求や、貸し金の返還請求などの主張が裁判で認められ、債務者(相手)が任意に支払いをしてくれれば問題はありませんが、任意の支払いに応じてもらえない場合もあります。そのようなときは法律に則って債務者の財産を差し押さえるなどして回収を図っていくことになります。
一般的な流れ
一般的な流れについては上記の通りですが、債務者がどこにどのような財産を保有しているのか、どこで仕事をしているのかなどの情報は、裁判所は調べてくれませんし、弁護士の方で調査をするとしても個人情報保護の壁があり、調べるにも限界があります。
ただ、情報がないから諦めるしかない、ではなく、これまでの経験や民事執行法などの法律を活用し、債権回収に繋がる情報を獲得し、相談者の方が出来るだけ多くの満足を得て頂けるよう、サポートさせて頂きます。
ご相談の例
・公正証書で養育費の支払いの約束をしてもらったが、支払ってもらえない。給与を差し押さえることは可能か。
・債務者の家の動産、例えばテレビや冷蔵庫などを差し押さえて換価することは出来るのか。貴金属であればどうか。
・債務者の家に抵当権が設定されているが、抵当権が設定されていれば回収は難しいのか。
・債務者の配偶者が財産を沢山持っていると聞いているが、配偶者に支払ってもらうことは出来るのか。