刑事事件・少年事件 | 担当弁護士 澤田太田千葉

特徴

最近は減ってきてはいますが、警察では厳しい取り調べが行われ、本当は罪を犯していないのに罪を認めてしまう人もいます。逮捕は突然行われ、慣れない環境下で連日取り調べが行われ、外部の親族や友人との連絡も自由に出来ません。手続きについて警察や検察官が説明をしてくれるかもしれませんが、基本的には味方ではないので、これからどうなるのか、自分の言い分をどのように伝えればいいのか、わからない人がほとんどだと思います。また、未成年者であっても、成人と同じように逮捕され、自分の考えを十分に伝えられないこともあります。

流れ


目標

特徴でも記載させて頂いたように、逮捕された場合、十分な知識がなく、わからないことだらけだと思います。ですので、依頼されれば速やかに面会(接見)に行き、今後の見通しや取り調べで注意すべきことなどをアドバイスします。また、身体拘束することが問題と思われる事案については、速やかに釈放されるようあらゆる手段を尽くしていきます。そして、被害弁償等が必要な事案であれば、本人に代わって弁護士が被害者と協議を行っていきます。罪の成否を争う事案であれば無罪を、犯罪を認めている事案でも適切な処分となるよう、活動をしていきます。

ご相談の例

・国選弁護人が今就いていますが、私選弁護人とどう違うのでしょうか。
・逮捕されたのですぐに面会してもらいたいのですが、国選弁護人は就いていないと言われました。勾留されるまで待たなければならないのですか。
・接見禁止で本人と会うことが出来ず、家族や職場からの伝言を本人に伝えられないのですが、どうすればいいでしょうか。
・被害弁償の件で被害者と話をしたいのですが、どうやって被害者と連絡を取ってやりとりをすればいいのでしょうか。
・仕事に支障があるので保釈をして欲しいのですが、手持ちのお金がない場合はどうすればいいですか。
・学校の試験があるので、子供に1日でも早く帰ってきてもらいたいのですが、どうすればいいのでしょうか。
・突然逮捕されたのですが、仕事場や学校にはどのように説明をすればいいのでしょうか。

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