遺言・相続 | 担当弁護士 澤田・中上・森・太田・千葉
特徴
人はいつか亡くなるのであり、亡くなった者が所持していた財産(遺産)は相続人に引き継がれていくことになります。相続人は配偶者や子どもであることが多いですが、子どもがいない夫婦の場合は、配偶者と義理の両親や亡くなった者の兄弟が相続人となることもあります。そして、相続人が円満に話し合うことが出来れば良いのですが、遺産の総額にかかわらず、相続人間で争いとなることは少なくなく、亡くなった者の思い通りに相続できないケースもあります。また、最近は不動産が「負」動産と言われるなど、不動産を相続することで負担が発生するケースもあります。
流れ
遺産を誰が相続するのか、特定の遺産を特定の者に相続させられるのか、特に何もしていなければ最終的には法定相続分に従って決められることになります。しかし、遺言書を作成することによって、自己の財産の相続人や配分について、意思表示をすることができます。そこで、遺言者の最後の意思表示を有効に行えるよう、サポートさせて頂きます。
亡くなられた後は、遺言書があるかどうかによって手続きが異なってきます。遺言書がない場合は遺産分割協議を行っていくことになり、単に取得できる金銭の損得だけでなく、遺言者の思いや、相続人全体にとって妥当な解決は何かも考えながら、依頼者の方にとって一番望ましい解決方法を一緒に考えていきます。
生前の対応に関するご相談の例
・遺言書を作成したいのだけれども、文言等どうすればいいのかわからない。作成をお願いしたい。
・相続人の一人には生前から多くのお金をあげてきたので、亡くなった後相続分を主張することは控えてもらいたいが、何かいい方法はないか。
・遺言書を一度作成したけれども作り直したい。どうすればいいのか。
死後の対応に関するご相談の例
・遺言書で配偶者が全てもらうことになっている。自分は何ももらえない内容となっているが、何ももらうことは出来ないのか。
・遺言書は作成されているが、亡くなった者は寝たきりで遺言書を書けるような状態ではなかった。遺言書について争うことは出来るのか。
・別の相続人は生前亡くなった者から多くのお金をもらっており、その関係で遺産がほとんど残っていない。そのような状況でも、法定相続分に応じて配分しなければならないのか。
・相続人の一人がそもそもどこにいるのか不明で、遺産の配分について話合いが出来ない。どうすればいいのか。
・遺産もあるが、負債も多くあり、トータルではマイナスである。相続放棄をしたいが、どうすればいいのか。