民事介入暴力(暴力団等による被害)| 担当弁護士 千葉 真嗣

①民事介入暴力とは
暴力団や反社会的勢力、その関係者等から不当に金品を要求されることが典型例ですが、それに限られず、暴行や脅迫など違法・不当な手段で要求を実現しようとする行為を広く指します。相手方本人はもちろん、関係者を名乗って事件に関与してくる場合もありますし、事件の類型も闇金(利息制限を大幅に超える高利での貸金返還請求)などの債権回収や男女問題(「組長の女に手を出したから落とし前をつけろ」などといった脅し)、不動産の明渡し(立ち退くように嫌がらせをされる、あるいは組員を住まわせて退去しない)など様々な分野で問題となります。

②問題点
相手が違法・不当な手段を用いてくるため、身の危険を感じてきちんと対応することなく、安易に要求に応じてしまいがちです。しかしながら、隙を見せてしまったり、一旦要求に応じてしまえば、こうした相手方は味をしめて更なる要求を繰り返し、悪い方向に事態がエスカレートしてしまいます。

③対処方法
こうした相手に対しては、違法・不当な行為の禁止を求めて通知をする、裁判所に仮処分の申し立てを行う、訴訟を提起する、あるいは刑事告訴するなどといった対処方法が考えられます。
もっとも、こうしたトラブルに対しては、危険も伴うことから一般の方々が自ら対処することは困難が予想されます。当事務所には、民事介入暴力委員会に所属する弁護士が問題解決に動きますので、ぜひ当事務所までご相談下さい。

参考URL

・暴力団追放兵庫県民センター(http://www.botsui-hyogo.or.jp/
・兵庫県警察(https://www.police.pref.hyogo.lg.jp/seikatu/boryoku/index.htm

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